2014年5月3日土曜日

憲法記念日と集団的自衛権

本日は、67回目の憲法記念日です。
公明党横須賀総支部で記念日街頭演説を行ないました。

言うまでもなく、憲法は、その国の最高法規です。
憲法は、国家権力に対しての最後の砦であり、国民にとって国家権力への最高の防波堤となります。
公明党は、平和の党であり、憲法の中でも、9条の重要性は、しっかりと認識して行動をしております。

9条の1項は戦争放棄。2項は戦力の不保持と交戦権の否認が規定されております。

憲法を素直に読めば、武器を持った自衛隊の存在は違憲ではないか?

国防において重要な役割を果たす自衛隊を前に政府は、自衛隊は軍隊ではなく実力部隊であるとの解釈をしました。(戦力ではなく、実力ということ)
日本は戦争の放棄をしているものの、自衛権まで放棄はしていないので、その自衛のための実力部隊ということのようです。

では、戦力と実力の境界線はどこにあるのか?

自衛のための必要最小限度の範囲なら、実力で合憲。それを超えていれば、戦力で違憲という解釈です。

政府は国際法上の通常の理解に則り、自衛のための必要最小限度の実力行使
に三つの要件をつけました。
⒈我が国に対し急迫不正の侵害がある
⒉侵害排除に他の手段がない
⒊必要最小限度の行使にとどまる

上記の3要件を満たせば実力行使で合憲。満たさなければ武力行使で違憲となります。

しかし、この解釈ではどうしても乗り越えられないものがあります。それが集団的自衛権です。

集団的自衛権は言わば、他国防衛の権利であり、上記3要件の内、1番目の要件を欠きます。

政府は、自衛権行使の三要件を守っているから自衛隊による防衛は戦力行使でなく実力行使との理屈で、自衛隊の存在を合憲としてきました。
もしこの三要件をはずして同盟国への攻撃も自衛権行使の対象とするなら、自衛隊は合憲であるという論理自体が成り立たないこととなります。ロジックが破綻してしまうのです。

では、集団的自衛権行使を可能にするにはどうすればいいか?

それには、憲法の解釈を広げるのではなく、まずは、周辺事態法、自衛隊法等個別の法律の解釈等考慮し、個別的自衛権の範疇での可能性を追求します。
それでも無理であれば、憲法自体を改める必要があると思います。